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「コロナ休みで助成金」ホントに出る?労働者も経営者もチェック必須な 雇用調整助成金 9つのこと

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例対象を拡大する」と、発表があったものの、どうすれば?うち大丈夫なの?という心配があるみなさんのために、この助成金についてを解説します。

拡大になった「雇用調整助成金」とは

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

厚生労働省は、雇用調整助成金をこのように説明しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナの影響で、休みや時短勤務、リモート環境などでの教育支援を行った場合、休業手当や賃金の一部をヘルプする、というもの。

今回特別にできた助成金ではなくもともとあるもので、自然災害などで被災したときに適応されてきました。この助成金を利用できる企業は、以下を満たしているところのみ、つまりホワイト企業のみ、ということになります。(ココ重要!)

 

受給できる企業の条件

雇用保険の適用事業主であること(最低限)

売上高又は生産量などの事業活動を示す指標が、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少している。

・従業員や派遣さんの数が、昨年と比べて最近3か月間、変に増えていないいこと

(月平均値が前年同期に比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上)

休みなどの調整内容が一定の基準を満たしている

その事業所の従業員(雇用保険に入っている)が、ひとりのこぼれもなく全員に1時間以上の休みをとらせる、など一斉で平等に課されるならOK

出勤させられないから、技能系の職業訓練を受けてもらうのも可。ただの講演会や商品説明会はダメ、講師不在のDVDなど一人勉強はダメ、現在の職業と関連しないものは当然NG、過去に習ったものはダメなど、けっこう厳しめな縛りアリ。受講者はレポートを提出する義務もアリ。

・疎開出向もOK

ただし、対象期間内に開始されて3ヶ月〜1年以内に元の勤務場所に戻るでなくてはダメ。

・助成金申請常連の事業者は、前回から1年以上経過していること

対象期間の最終日から数えて1年は経過していないと申請は無理!

以上が普通のときに適応される条件です。申請には、指定の計画書などを作成する必要があります。

 

今回は「特別」だけど、どれくらい適応になるの?

まず大前提として、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」のみが該当。

【特別設置の内容】

・休業等の初日が、2020年1月24日以降(お尻は7月23日)

・休業計画書の提出は5月31日まででOK

いつもは申請時に計画書必須ですが、先に休みが始まっちゃっててもOK

・精算指標は3ヶ月から1ヶ月の比較に短縮

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していればOK

・最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していてもOK

いつもは一定以上昨年より増えているとダメだけど、今回に限っては撤廃

・事業所設置後1年未満の事業主も対象

1年未満は通常だと認められませんが、今回はOK。2019年12月分との比較でよい、とのこと

新型コロナのせいで引きおこった経済上の理由とは

お客様激減がいちばん大打撃ですが、「経営環境の悪化」は、取引先が休んだり、納入が遅れたりすることも該当すると考え、助成対象になるとのこと。

例えば・・・

・問屋やメーカーが新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小、資材が足りなくて事業活動が縮小した場合。 

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減少し、事業活動が縮小した場合。

 ・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

入学式や卒業式、内定式など式典の中止、展示会やイベントの中止、講演会の中止など、美容サロンワーカーのみなさんにも思い当たることがあるのでは・・・

 

一体いくら受給できるのか

最大の気になるポイントですが、企業の大きさで異なるようです。

企業の負担額(給与など)を日割りした額の

中小企業は (2/3)3分の2

大企業は (1/2)2分の1

金額で言うと、1人8,330円が上限(大中小企業共通)。

教育訓練を行った場合は、1人1日当たり1,200円の加算。

1年間で100日 (3年間で150日)が上限という、日数の縛りもあります。

 

利用するには何が必要か

 

・1年間の対象期間について、実際に休業する判定基礎期間ごとに計画届が必須。

 ・計画書は事後でもいいけど、令和2年5月31日までに出すこと(そうすれば、事前の申し込みとされてスムーズ)

・五月雨はダメ。一度にまとめて出すこと。

・事後提出がない休業等の場合、支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内になる

 

申請したら、受給審査に協力する義務があります

 

・審査に協力すること(計画書を含めた書類(給与明細など)を保管していること、管轄労働局等の実地調査、書類提出依頼を拒否しないなど)

・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと。当然、最低賃金を守っていないとダメです。

・休業等の実施日の延日数が、対象労働者の所定労働延日数の1/20になっている(大企業の場合は1/15以上)。有給のほとんどをコロナ休みに当てちゃうのはダメです。

・労使間の協定により休業等をおこなう。

雇用者が一方的に判断して決めたり、ブラックなごまかし方はダメ、ということですね。

 

問い合わせ先は

労働局の助成金相談窓口になります。

一覧はこちら

 

不正が行なわれるとどうなるか

わりとブラックな企業がいなくもないので、こちらもサロンワーカーやオフィスワーカーにも知っておいてほしいことです。うちのサロンは利用できるな、と思ったらオーナーに相談してみてください。

 

経営者の皆様は、こういった機会を利用してみるのも求人における強みになりそうです。ぜひ利用検討してみてください。

 

雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症の雇用調整助成金特例について

https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf


text :reina amamiya

【NOT SPONSORED】この記事はesthete編集部オリジナル記事です。省庁発表資料提供の情報・アイテムを含みます。

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