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経済産業省に日本エステティック機構が自主宣言したことってなに?

JEOのサロン認証が経産省のリストに!

エステはブラックと言われるのが嫌なエステティシャンのみなさんにちょっといいお知らせ。特定非営利活動法人 日本エステティック機構の「エステティックサロン認証基準」が、2019年10月11日付で経済産業省の「業界自主ガイドラインリスト」に登録された。

JEOのサロン認証が経産省のリストに!

超高齢社会となった昨今、経済産業省が健康産業に求めることはなにか。これを明確にしたのが、「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」

サービスを提供する事業者は、下記の2点を押さえていなくてはならない。

・利用者が安心してヘルスケアサービスを利用できる流通の仕組みを整える

・継続的にヘルスケアサービスの品質を評価できる環境整備を図る

みんなの意思をひとつにするために、各業界団体がまずガイドラインを作りなさいよ、でも勝手に作らないで。ガイドラインを作る際にはこれを踏まえなくちゃダメだぞ、ということで「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」がまとめられたというわけだ。

エステ業界では「それわかってます!」賛同宣言したのは1つだけ

業界団体が「はい、それ読んでます!わかってます!」というアピールは、宣言書の提出によって明らかになる。漏れがないと、経産省のHP「業界自主ガイドラインリスト」に登録される。

現在登録されているのは2団体のみ。そのうちのひとつが日本エステティック機構(もうひとつは、一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会)。

ホワイト企業の証「エステティックサロン認証」

日本エステティック機構がガイドラインのあり方を踏まえて作っているのは、エステティックサロン認証制度だ。

エステティックサロン認証とは、消費者に安心してエステティックサービスを利用してもらうために日本エステティック機構が定めたもの。

(1)消費者との間で適正な契約・取引等を行っていること

(2)安全なエステティックサービスを提供する上で必要な知識と技能等を有した者がエステティックサービスを行っていること

この2点を認証の範囲としており、基準は次の5項目からなる。

・サロンの運営管理体制

・契約の適正化について

・集客・広告について

・確認及び改善について

・消費者相談窓口の設置について

さらに継続型(サービス提供期間が1か月以上、契約金額が5万円を超える契約)サロンは48項目、非継続(都度払い)型サロンは30項目の基準が定められている。

そう、結構細かくてホワイトさが要求されるのだ!

サロン認証マーク

認証を獲得すると、上記の認証マークをサロンや広告に表示することができる。さらに、認証サロンとして日本エステティック機構のホームページに掲載される。

ココ

団体の自主規制とはいえ、このような安心・安全のアピールができるのはサロンにとって大きなメリット。ホワイトさが立証されれば、求人や集客に有効だ。グレー、一部ではブラックなイメージが定着しつつあるエステティック業界にとっては非常に大切な試みだ。

「団体の動きにあまり興味がない」という現役のエステティシャンや転職を考えているセラピストこそ、注目してほしいニュース。経産省がめざす「健全なヘルスケア産業の発展」にむけた大きな一歩をエステティック業界も踏み出しているからだ。

まずは自分のサロンが申請したとして、認証マークを獲得することができそうかどうか、自己判定してみてはどうか。

→詳しい基準はこちら

【NOT SPONSORED】この記事はesthete編集部オリジナル記事です。団体提供の情報・アイテムを含みます。

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