• HOME
  • esthete
  • NEWS
  • インフルエンサーの投稿内容、大丈夫?専門弁護士がSNS投稿前に薬事チェックする「I.P.C」始動

インフルエンサーの投稿内容、大丈夫?専門弁護士がSNS投稿前に薬事チェックする「I.P.C」始動

IPS

インフルエンサーに宣伝をお願いしたけど、薬事法違反になる文言が投稿に含まれていた!・・・最近ではこういった可能性はたくさんありそう。

そこをクリアにする秀逸なサービスが登場!

IPS

ソーシャルメディア、インフルエンサーマーケティングを主軸とした広告代理事業を展開する株式会社018(ゼロワンエイト)の新サービスは、化粧品・日用品、健康美容器具、健康食品などを扱う企業のインフルエンサーマーケティングが安全に行われるシステムを提供する。インフルエンサーの投稿内容が薬機法(旧薬事法)違反に抵触する危険性を回避するため、広告専門弁護士がSNS投稿前に薬事チェックを行う。チェックだけでなく、ぴったりのインフルエンサーのキャスティングも依頼可能。まるっとワンストップでインフルエンサーマーケティングが任せられるという便利なサービスなのだ。

SNSマーケティング支援ツール「SNSPLUS⁺」に仲間入り

SNSPLUS⁺ は、018が提供するSNSマーケティングの総称。キャンペーンツール、アカウント運用、キャンペーン制作、商品のLPや広告素材まで幅広く対応。SNSマーケティングをトータルでサポートしている。

「I.P.C」は、広告主とインフルエンサーが薬機法に抵触しない安全かつクリーンなSNS投稿を実現するための支援ツールとして、SNSPLUSに仲間入りする形になる。

もうすぐSNS投稿も取り締まりが強化!違反すると罰金も高額!

健康食品・化粧品・健康美容器具・医薬品・医療機器の広告は、薬事法・景表法の規制が日を追うごとに厳しくなっており、SNS投稿も例外ではなく今後取り締まりが強化される方向。インフルエンサーを起用した広告案件でのSNS投稿内容も当然当てはまる。企業が薬機法違反の広告活動を行っていた場合、売上高の4.5%の課徴金納付命令が生じてくる可能性は大きい。

インフルエンサーの処罰もあるかも?

インフルエンサーが企業や代理店からの依頼で薬機法を違反した内容を投稿してしまった場合、逮捕されてしまうということも十分に起きる可能性がある。インフルエンサー側も薬事法をある程度知っておく必要があり、自分の身は自分で守る意識が必要になってくる。

弁護士はエキスパートのこの先生!

齋藤先生

齋藤 健一郎 弁護士

【経歴】

1998年 東京大学理学部生物化学科卒業

2003年 司法修習終了(56期) 検事任官

2010年 ジョージ・ワシントン大学ロースクール客員研究員

2011年 東京地方検察庁特別捜査部,防衛省防衛監察本部統括監察官付

2013年 法務省刑事局刑事課

2014年 シティバンク銀行コンブライアンス部門 バイスプレジデント

2016年 大手法律事務所パートナー弁護士等を経て2019年から現職

【取扱分野】

景品表示法,医薬品医療器等法等,特定商取引法,医療法等による行政調査・検査対応及び危機管理(企業不祥事対応)に豊富な実務経験を有する。

通信販売事業者,医療機関(美容医療),製薬会社及びエステティック関連企業を主要な顧客とし,コンプライアンスと効率的なマーケティングについて助言を行っている。

【NOT SPONSORED】この記事はesthete編集部オリジナル記事です。ブランド提供の情報・アイテムを含みます。

関連記事