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小規模エステ・ネイル・まつエクサロンも対象。東京都が休業協力金の受付を開始

東京都の「感染拡大防止協力金」申請受付が始まっている。「感染拡大防止協力金」は、令和2年4月10日に東京都が公表した新型コロナウイルス拡大防止のための緊急事態措置等(施設の使用停止や営業時間の短縮休業など)に応じた事業者や店舗に支払われる。

 

関連記事;エステにも都が名指しで休業要請。協力金が出るのにまだ営業、さすがにどない?

 

支給額は1店舗は50万円、2店舗以上を経営する場合は100万円。申請はオンライン・郵送・持参で6月15日まで受け付ける。支給開始は5月上旬を予定。

 

申請できる事業者

・東京都に店舗や事業所があること

・大手企業が経営に参画していないこと

・中小企業及び個人事業主

 

支給要件(いづれかに該当すればOK)

◆「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

◆「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

◆「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

 

基本的に休止を要請する施設に該当する施設は以下。

ホットヨガ、ヨガスタジオ、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、岩盤浴サロン、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン

 

100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合、適切な感染防止対策の徹底を依頼するとしている。とされているが、基本的には該当施設であれば休業を要請しているため、支給の対象となる。

 

美容室などの「社会生活を維持するうえで必要な施設」内に併設されたサロン・事業者が休業に応じた場合も支給の対象となる。

 

 

必ず該当していなければならない事項

緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日〜5月6日まで)、少なくとも4月16日〜5月6日まで休業等行った

 

東京都は、申請前に書類の不備などを専門家(東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士)にチェックしてもらうことを勧めている。これは、書類の受付をスムーズに行い、迅速な支給につなぐため。

これまで専門家に相談したことがなく、新規に依頼して事前確認をする必要がある場合、一定の基準により東京都が補助金等を別に措置するとのこと。

 

書類の入手や詳しい申請方法などは、東京都が設置した特別サイトで確認することができる。

 

東京都感染防止協力金特別サイト

https://www.tokyo-kyugyo.com/

 


text :yuni nojima
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